警察表彰規則

# 昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号 #

第八条 # 殉職者賞じゅつ金等の給付


1項

殉職者賞じゅつ金 又は殉職者特別賞じゅつ金は、警察職員の遺族に給付するものとし、その遺族の範囲 及び給付を受ける順位等については、国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号第十七条の五 及び第十七条の六第二項の規定の例による。