1項 殉職者賞じゅつ金 又は殉職者特別賞じゅつ金は、警察職員の遺族に給付するものとし、その遺族の範囲 及び給付を受ける順位等については、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十七条の五 及び第十七条の六第二項の規定の例による。