警察表彰規則

# 昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号 #

第六条 # 表彰授与者


1項

警察勲功章、警察功労章 及び警察協力章は、警察庁長官が授与する。

2項

警察功績章、賞詞、賞状 及び賞誉は、警察庁長官、皇宮警察本部長、管区警察局長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長 又は方面本部長が所部の警察職員 又は所属の部署に対して授与する。

3項

警察功績章、賞詞 及び賞状は、警察庁長官 又は管区警察局長が所部の警察職員以外の警察職員 又は所属の部署以外の部署に対して授与することができる。

4項

感謝状は、第二項に定める者が授与する。

5項

賞じゅつ金 及び殉職者特別賞じゅつ金は、警察庁長官が付与する。