警察表彰規則

# 昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号 #

第十条 # 警察勲功章等の返納等


1項

警察勲功章、警察功労章 又は警察功績章を授与された者が、禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行のあったときは、これを着けることを停止し、又はこれを返納させることができる。