警察表彰規則

# 昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号 #

第四条 # 賞じゅつ金


1項

警察職員が、危害を加えられ 又は災害を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて、危害 又は災害を受け、そのため障害の状態になり、又は死亡し、第二条第二項から第五項までに該当して警察勲功章 、警察功労章、警察功績章 又は賞詞を授与された場合においては、賞じゅつ金を付与することができる。