この規則は、公布の日から施行する。
警察表彰規則
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昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号
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附 則
平成四年八月一七日国家公安委員会規則第一四号
最終編集日 :
2024年 05月08日 22時58分
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改正後の警察表彰規則第五条、第五条の二 及び別表第一の規定は、平成四年四月一日以後に生じた事案に係る賞じ
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金 又は殉職者特別賞じ
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金について適用し、同日前に生じた事案に係る賞じ
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金 又は殉職者特別賞じ
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金については、なお従前の例による。