証人には、宣誓前に、次に掲げる事項を告げなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第四条第一項に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓 又は証言を拒むことができること。
第四条第二項本文に規定する者が業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓 又は証言を拒むことができること。
正当の理由がなくて宣誓 又は証言を拒んだときは刑罰に処せられること。
虚偽の陳述をしたときは刑罰に処せられること。