証人は、各議院の議長 若しくは委員長 又は両議院の合同審査会の会長の許可を得て、補佐人を選任することができる。
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
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昭和二十二年法律第二百二十五号
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略称 : 議院証言法
第一条の四
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
補佐人は、弁護士のうちから選任するようにするものとする。
補佐人は、証人の求めに応じ、宣誓 及び証言の拒絶に関する事項に関し、助言することができる。