議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百二十五号 #
略称 : 議院証言法 

第七条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

正当の理由がなくて、証人が出頭せず、現在場所において証言すべきことの要求を拒み、若しくは要求された書類を提出しないとき、又は証人が宣誓 若しくは証言を拒んだときは、一年以下の拘禁刑 又は十万円以下の罰金に処する。

○2項

前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑 及び罰金を併科することができる。