議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百二十五号 #
略称 : 議院証言法 

第五条の七

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員会 又は両議院の合同審査会における証人の宣誓 及び証言中の撮影 及び録音については、委員長 又は両議院の合同審査会の会長が、証人の意見を聴いた上で、委員会 又は両議院の合同審査会に諮り、これを許可する。

○2項

証人は、前項の意見を述べるに当たつては、その理由について説明することを要しない。