議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百二十五号 #
略称 : 議院証言法 

第五条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

各議院 若しくは各議院の委員会 又は両議院の合同審査会が第一条の規定によりその内容に特定秘密(特定秘密の保護に関する法律平成二十五年法律第百八号。以下「特定秘密保護法」という。第三条第一項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)である情報が含まれる証言 又は特定秘密である情報を記録する書類の提出を公務員である証人 又は公務員であつた証人に求めた場合において、これらの証言 又は書類に係る特定秘密の指定(同項の規定による指定をいう。)をした行政機関の長(同項に規定する行政機関の長をいう。以下この条 及び次条において同じ。)が前条第二項の規定により理由を疎明して同条第一項の承認を拒んだときは、その議院 若しくは委員会 又は両議院の合同審査会は、同条第三項の規定により内閣の声明を要求することに代えて、その議院(両議院の合同審査会にあつては、その会長が属する議院)の情報監視審査会に対し、行政機関の長が同条第一項の承認を拒んだことについて審査を求め、又はこれを要請することができる。