議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百二十五号 #
略称 : 議院証言法 

第五条の五

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第一条の規定により、各議院 若しくは委員会 又は両議院の合同審査会に、その内容に特定秘密である情報が含まれる証言がされ、又は特定秘密である情報を記録する書類が提出されたときは、その証言 又は書類は、その議院の議員 若しくは委員会の委員 又は合同審査会の委員 及びその事務を行う職員に限り、かつ、その審査 又は調査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。