国は、証人として出頭し、証言し、若しくは書類を提出し、又は証人として出頭しようとし、証言しようとし、若しくは書類を提出しようとしたことにより、当該証人 又はその配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系血族 若しくは同居の親族が、他人からその身体 又は生命に害を加えられた場合における被害者 その他の者に対し、証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定の例により、給付を行う。
この場合において、
同法第六条中
「政令で定める」とあるのは
「両議院の議長が協議して定めるところによる」と、
同法第九条第一項中
「法務大臣」とあるの
「各議院の議長」と
する。