各議院 若しくは委員会 又は両議院の合同審査会は、証人が前二条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。
但し、虚偽の証言をした者が当該議院 若しくは委員会 又は合同審査会の審査 又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、当該議院は、告発しないことを議決することができる。
合同審査会における事件は、両議院の議決を要する。
各議院 若しくは委員会 又は両議院の合同審査会は、証人が前二条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。
但し、虚偽の証言をした者が当該議院 若しくは委員会 又は合同審査会の審査 又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、当該議院は、告発しないことを議決することができる。
合同審査会における事件は、両議院の議決を要する。
委員会 又は両議院の合同審査会が前項の規定により告発するには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要する。