議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百二十五号 #
略称 : 議院証言法 

第八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

各議院 若しくは委員会 又は両議院の合同審査会は、証人が前二条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。


但し、虚偽の証言をした者が当該議院 若しくは委員会 又は合同審査会の審査 又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、当該議院は、告発しないことを議決することができる。


合同審査会における事件は、両議院の議決を要する。

○2項

委員会 又は両議院の合同審査会が前項の規定により告発するには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要する。