議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百二十五号 #
略称 : 議院証言法 

第六条

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

○2項

前項の罪を犯した者が当該議院 若しくは委員会 又は両議院の合同審査会の審査 又は調査の終わる前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽 又は免除することができる。