この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
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昭和二十二年法律第二百二十五号
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略称 : 議院証言法
第六条
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
前項の罪を犯した者が当該議院 若しくは委員会 又は両議院の合同審査会の審査 又は調査の終わる前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽 又は免除することができる。