議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百二十五号 #
略称 : 議院証言法 

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

証人は、自己 又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言 又は書類の提出を拒むことができる。

一 号

自己の配偶者、三親等内の血族 若しくは二親等内の姻族 又は自己とこれらの親族関係があつた者

二 号

自己の後見人、後見監督人 又は保佐人

三 号

自己を後見人、後見監督人 又は保佐人とする者

○2項

医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職にある者 又はこれらの職にあつた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓、証言 又は書類の提出を拒むことができる。


ただし、本人が承諾した場合は、この限りでない。

○3項

証人は、宣誓、証言 又は書類の提出を拒むときは、その事由を示さなければならない。