証人は、自己 又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言 又は書類の提出を拒むことができる。
一
号
二
号
三
号
自己の配偶者、三親等内の血族 若しくは二親等内の姻族 又は自己とこれらの親族関係があつた者
自己の後見人、後見監督人 又は保佐人
自己を後見人、後見監督人 又は保佐人とする者