議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百二十五号 #
略称 : 議院証言法 

附 則

令和八年六月二四日法律第四六号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 07月26日 08時24分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第五条の規定 公布の日

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。