この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合 又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行する。
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
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昭和二十二年法律第二百二十五号
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略称 : 議院証言法
附 則
平成二三年一〇月七日法律第一一一号
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 07月26日 08時24分
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