この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
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昭和二十二年法律第二百二十五号
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略称 : 議院証言法
附 則
平成二六年四月一八日法律第二二号
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 07月26日 08時24分
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