@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律による改正後の議院における証人の宣誓 及び証言等に関する法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出頭 及び証言 又は書類の提出を求められた証人に係る議案 その他の審査 又は国政に関する調査について適用し、施行日前に出頭 又は書類の提出を求められた証人に係る議案その他の審査 又は国政に関する調査については、なお従前の例による。
施行日前にした行為 及び前項の規定により従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。