この法律は、公布の日から、これを施行する。
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
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昭和二十二年法律第二百二十五号
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略称 : 議院証言法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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国会法(昭和二十二年法律第七十九号) 附則第六項の規定により国会に東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会が置かれている間における第一条から第一条の三までの規定の適用については、第一条中「各議院」とあるのは「各議院 又は両院合同協議会(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第六項に規定する東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会をいう。以下同じ。)」と、第一条の二第一項中 「各議院」とあるのは「各議院 又は両院合同協議会」と、同条第二項中 「合同審査会」とあるのは「合同審査会(両院合同協議会を含む。以下同じ。)」と、第一条の三中 「各議院」とあるのは「各議院 又は両院合同協議会」とする。