議院法制局法

# 昭和二十三年法律第九十二号 #

第一条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四号による改正

1項

各議院の法制局に左の職員を置く。

一 号
法制局長
二 号
参事
三 号

前各号に掲げる職員以外の職員

○2項

各法制局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。