議院法制局法

# 昭和二十三年法律第九十二号 #

第九条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四号による改正

1項

衆議院法制局に置かれる部は、第一部、第二部、第三部、第四部 及び第五部 並びに法制企画調整部とする。

○2項

委員会の命を受けて行う その審査 又は調査のために必要な法制に関する調査(次条において「法制に関する予備的調査」という。)及び行政監視に係る法制に関する事務に係る企画調整の事務 並びに決算行政監視委員会の所管に属する法制に関する事務は、法制企画調整部においてつかさどる。