部には、必要がある場合においては、副部長を置くことができる。
議院法制局法
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昭和二十三年法律第九十二号
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第五条の二
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四号による改正
副部長は、法制局長が議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
副部長は、部長を助け部務を整理する。