議院法制局法

# 昭和二十三年法律第九十二号 #

第八条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四号による改正

1項

法制局長 及びその指定する参事は、委員会 又は合同審査会の求めに応じ、法制局の所掌事務に関し、報告説明することができる。