法制局長 及びその指定する参事は、委員会 又は合同審査会の求めに応じ、法制局の所掌事務に関し、報告説明することができる。
議院法制局法
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昭和二十三年法律第九十二号
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第八条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四号による改正