各課に課長を置き、法制局長が、参事の中からこれを命ずる。
議院法制局法
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昭和二十三年法律第九十二号
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第六条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四号による改正
課長は、上司の命を受け課務を掌理する。