議院法制局法

# 昭和二十三年法律第九十二号 #

第六条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四号による改正

1項

各課に課長を置き、法制局長が、参事の中からこれを命ずる。

○2項

課長は、上司の命を受け課務を掌理する。