議院法制局法

# 昭和二十三年法律第九十二号 #

第四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四号による改正

1項

各法制局に法制次長一人を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

○2項

法制次長は、法制局長を助け、局務を整理し、各部課の事務を監督する。

○3項

法制局長に事故があるとき 又は法制局長が欠けたときは、法制次長が、法制局長の職務を行う。