各法制局に法制次長一人を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
議院法制局法
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昭和二十三年法律第九十二号
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第四条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四号による改正
法制次長は、法制局長を助け、局務を整理し、各部課の事務を監督する。
法制局長に事故があるとき 又は法制局長が欠けたときは、法制次長が、法制局長の職務を行う。