議院法制局法

# 昭和二十三年法律第九十二号 #

第四条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四号による改正

1項

各法制局に法制主幹を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

○2項

法制主幹は、法制局長の命を受け重要な法律問題に関する事務を掌理する。