議院法制局法

昭和二十三年法律第九十二号
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月04日 00時32分

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1項
この法律は、公布の日から、これを施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に各議院事務局の参事、主事、常任委員会調査員 若しくは常任委員会調査主事、各議院法制局の参事 若しくは主事、国立国会図書館の参事 若しくは主事 又は弾劾裁判所事務局 若しくは訴追委員会事務局の参事 若しくは主事の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、それぞれ各議院事務局の参事 若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事、国立国会図書館の参事 又は弾劾裁判所事務局 若しくは訴追委員会事務局の参事に任用されたものとする。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
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1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。