財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第三十条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。

2項

暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出 又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてなしたものとみなす。