財務大臣は、歳入予算明細書、衆議院、参議院、裁判所、会計検査院 並びに内閣(内閣府 及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁 及び各省(以下「各省各庁」という。)の予定経費要求書等に基づいて予算を作成し、閣議の決定を経なければならない。
財政法 抄
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昭和二十二年法律第三十四号
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第二十一条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正