財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

継続費は、その支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、項に区分し、更に各項ごとにその総額 及び年割額を示し、且つ、その必要の理由を明らかにしなければならない。