継続費は、その支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、項に区分し、更に各項ごとにその総額 及び年割額を示し、且つ、その必要の理由を明らかにしなければならない。
財政法 抄
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昭和二十二年法律第三十四号
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第二十五条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正