財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国会に提出する予算には、参考のために左の書類を添附しなければならない。

一 号
歳入予算明細書
二 号
各省各庁の予定経費要求書等
三 号

前前年度歳入歳出決算の総計表 及び純計表、前年度歳入歳出決算見込の総計表 及び純計表 並びに当該年度歳入歳出予算の総計表 及び純計表

四 号

国庫の状況に関する前前年度末における実績 並びに前年度末 及び当該年度末における見込に関する調書

五 号

国債 及び借入金の状況に関する前前年度末における実績 並びに前年度末 及び当該年度末における現在高の見込 及びその償還年次表に関する調書

六 号

国有財産の前前年度末における現在高 並びに前年度末 及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

七 号

国が、出資している主要な法人の資産、負債、損益 その他についての前前年度、前年度 及び当該年度の状況に関する調書

八 号

国庫債務負担行為で翌年度以降に亘るものについての前年度末までの支出額 及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額 並びに数会計年度に亘る事業に伴うものについてはその全体の計画 その他事業等の進行状況等に関する調書

九 号

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額 及び支出額の見込、当該年度以降の支出予定額 並びに事業の全体の計画 及びその進行状況等に関する調書

十 号

その他財政の状況 及び予算の内容を明らかにするため必要な書類