国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
財政法 抄
#
昭和二十二年法律第三十四号
#
第十一条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正