財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官 及び会計検査院長は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費 及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを内閣における予算の統合調整に供するため、内閣に送付しなければならない。

2項

内閣総理大臣 及び各省大臣は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費 及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。