国の会計を分つて一般会計 及び特別会計とする。
財政法 抄
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昭和二十二年法律第三十四号
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第十三条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合 その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする。