内閣は、国会、裁判所 及び会計検査院の歳出見積を減額した場合においては、国会、裁判所 又は会計検査院の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、国会が、国会、裁判所 又は会計検査院に係る歳出額を修正する場合における必要な財源についても明記しなければならない。
財政法 抄
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昭和二十二年法律第三十四号
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第十九条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正