各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない。
財政法 抄
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昭和二十二年法律第三十四号
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第十二条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正