財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない。