財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

財務大臣は、前条の見積を検討して必要な調整を行い、歳入、歳出、継続費、繰越明許費 及び国庫債務負担行為の概算を作製し、閣議の決定を経なければならない。

2項

内閣は、前項の決定をしようとするときは、国会、裁判所 及び会計検査院に係る歳出の概算については、予め衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官 及び会計検査院長に対しその決定に関し意見を求めなければならない。