財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第四十三条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

各省各庁の長は、第十四条の三第一項 又は前条但書の規定による繰越を必要とするときは、繰越計算書を作製し、事項ごとに、その事由 及び金額を明らかにして、財務大臣の承認を経なければならない。

2項

前項の承認があつたときは、当該経費に係る歳出予算は、その承認があつた金額の範囲内において、これを翌年度に繰り越して使用することができる。

3項

各省各庁の長は、前項の規定による繰越をしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして、財務大臣 及び会計検査院に通知しなければならない。

4項

第二項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。


この場合においては、同条第三項の規定による通知は、これを必要としない。