財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第四十三条の二

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終らなかつたものは、第四十二条の規定にかかわらず、継続費に係る事業の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定により繰越をした場合に、これを準用する。