財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第四十六条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算 並びに公債、借入金 及び国有財産の現在高 その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演 その他適当な方法で国民に報告しなければならない。

2項

前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の状況 その他財政の状況について、国会 及び国民に報告しなければならない。