国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。
財政法 抄
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昭和二十二年法律第三十四号
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第四十四条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正