財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

第四十四条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。