財政法 抄

# 昭和二十二年法律第三十四号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月31日 09時07分


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# 第一条

1項
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第十七条第一項、第十八条第二項、第十九条、第三十条、第三十一条、第三十五条 並びに第三十六条の規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行し、第三条、第十条 及び第三十四条の規定の施行の日は、政令でこれを定める。
2項
第四条 及び第五条の規定は、昭和二十三年度以後の会計年度の予算に計上される公債 又は借入金について、第七条、第三章の規定(第十七条第一項、第十八条第二項、第十九条、第二十八条、第三十条、第三十一条 並びに第三十四条乃至第三十六条の規定を除く。)及び第四章の規定は、昭和二十二年度以後の会計年度の予算 及び決算について、これを適用する。

# 第一条の二

1項
内閣は、当分の間、第三十一条第一項の規定により歳入歳出予算を配賦する場合において、当該配賦の際、目に区分し難い項があるときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該項に限り、目の区分をしないで配賦することができる。
2項
前項の規定により目の区分をしないで配賦した場合においては、各省各庁の長は、当該項に係る歳出予算の執行の時までに、財務大臣の承認を経て、目の区分をしなければならない。
3項
財務大臣は、前項の規定により目の区分について承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

# 第三条

1項
この法律施行前になした予備費の支出 並びに昭和二十年度 及び同二十一年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第四条

1項
従来予算外国庫の負担となるべき契約に関する件として帝国議会の協賛を経た事項は、日本国憲法施行後においては、国庫債務負担行為となるものとする。但し、この場合においては、改正後の第十五条第三項の規定は、これを適用しない。

# 第五条

1項
左に掲げる法令は、これを廃止する。
明治四十四年法律第二号(公共団体に対する工事補助費繰越使用に関する法律)
明治五年太政官布告第十七号(政府に対する寄附に関する件)