この法律施行の期日は、その成立の日から十日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
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この法律は、物価統制令の廃止とともに、その効力を失う。
財政法第三条の規定施行の際現に効力を有するこの法律の本則各号に掲げる定価、料金 及び基本賃率は、財政法第三条の規定施行の日において、同条の規定に基いて定められたものとみなす。
この法律施行の期日は、その成立の日から十日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
財政法第三条の規定施行の際現に効力を有するこの法律の本則各号に掲げる定価、料金 及び基本賃率は、財政法第三条の規定施行の日において、同条の規定に基いて定められたものとみなす。