この法律施行の期日は、各規定につき、政令でこれを定める。
但し、この法律公布の日から三十日を超える日以後に、これを定めてはならない。
財政融資資金の融通を受けた者が、災害 その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となつたときは、財務大臣は、財政制度等審議会の意見を聴いて、公共の利益のため必要があると認める場合に限り、その融通条件の変更 又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。
この法律施行の期日は、各規定につき、政令でこれを定める。
但し、この法律公布の日から三十日を超える日以後に、これを定めてはならない。
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定
公布の日
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定
公布の日
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。