財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律

平成二十四年法律第百一号
分類 法律
カテゴリ   国債
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月03日 08時54分

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1項

この法律は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、経済・財政一体改革を推進しつつ、令和三年度から令和七年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

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1項

この法律において「経済・財政一体改革」とは、我が国経済の再生 及び財政の健全化が相互に密接に関連していることを踏まえ、これらのための施策を一体的に実施する取組をいう。

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1項

政府は、財政法昭和二十二年法律第三十四号第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和三年度から令和七年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2項

前項の規定による公債の発行は、当該各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。


この場合において、当該各年度の翌年度の四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。

3項

政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4項

政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

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1項

政府は、前条第一項の規定により公債を発行する場合においては、同項に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において同項の規定により発行する公債の発行額の抑制に努めるものとする。

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