財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律

# 昭和五十六年法律第三十九号 #
略称 : 財源確保法 

第七条 # 産業投資特別会計からの一般会計への繰入れ


1項
政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和五十六年度から昭和五十九年度までの各年度において、産業投資特別会計から、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。
2項

前項の規定による繰入金に相当する額は、産業投資特別会計法昭和二十八年法律第百二十二号)第八条の規定による積立金の額から減額して整理するものとし、当該繰入金は、産業投資特別会計の歳出とする。