日本輸出入銀行が日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)第三十八条第一項の規定により昭和五十六年度から昭和五十九年度までの各事業年度において準備金を積み立てる場合における同項の規定の適用については、
同項第二号中
「千分の七」とあるのは、
「千分の五」と
読み替えるものとする。
この場合において、
同条第三項中
「第一項」とあるのは、
「財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第三十九号)第六条の規定により読み替えられた第一項」と
する。
日本輸出入銀行が日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)第三十八条第一項の規定により昭和五十六年度から昭和五十九年度までの各事業年度において準備金を積み立てる場合における同項の規定の適用については、
同項第二号中
「千分の七」とあるのは、
「千分の五」と
読み替えるものとする。
この場合において、
同条第三項中
「第一項」とあるのは、
「財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第三十九号)第六条の規定により読み替えられた第一項」と
する。