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○1項
貨幣は、これを損傷し 又は鋳つぶしてはならない。
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○2項
貨幣は、これを損傷し 又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
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○3項
第一項 又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
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