貨幣損傷等取締法

昭和二十二年法律第百四十八号
分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2022年 10月31日 17時15分

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○1項

貨幣は、これを損傷し 又は鋳つぶしてはならない。

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○2項

貨幣は、これを損傷し 又は鋳つぶす目的で集めてはならない。

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○3項

第一項 又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

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