貨物利用運送事業法

# 平成元年法律第八十二号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
この法律は、貨物利用運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化 及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護 及びその利便の増進に寄与することを目的とする。